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2026.09.17 税務

【飲食料品の消費税1%】2027年4月から2年間、税務の取扱いはどう変わる?

【飲食料品の消費税1%】2027年4月から2年間、税務の取扱いはどう変わる?

2026年9月15日に政府の大綱が閣議決定され、2027年4月1日から2年間、飲食料品の消費税率を8%から1%に引き下げる方向が固まりました。ニュースでは「値下げ」として扱われていますが、食品を扱う会社にとっては、それ以上に税務の取扱いが広い範囲で変わる話です。

この記事では、9月17日時点で公表されている情報を基に、まず全体像を押さえたうえで、6つの特例を1つずつ見ていきます。最後に、実務でいちばん大事な「自社はどちらの課税方式で行くか」の判断についても触れます。

01飲食料品の税率が変わると、税務上ここに影響が出ます

決まっている枠組みは次のとおりです。2027年4月1日(令和9年4月1日)から2029年3月31日(令和11年3月31日)までの2年間、軽減税率8%の対象になっている飲食料品の税率が1%(消費税0.78%+地方消費税0.22%)に下がります。期間が終われば自動的に8%へ戻ります。

区分 〜2027年3月 2027年4月〜2029年3月 2029年4月〜
飲食料品(酒類・外食を除く) 8% 1% 8%
新聞(週2回以上・定期購読) 8% 8% 8%
外食・酒類・その他すべて 10% 10% 10%

税率が1つ増えることで、税務上は次のような影響が出ます。

  • 売上と仕入の区分経理:1%・8%・10%が並ぶ期間ができる。商品マスタと会計ソフトの税区分を組み直す必要がある
  • 納税額の逆転:売上は1%、仕入や経費は10%。本則課税の会社では納付ではなく還付になることがある
  • 課税方式の選び直し:簡易課税のままでよいのか、一般課税(本則課税)に戻すのかを判断し直す場面が出てくる
  • 申告・納税のタイミング:中間申告の金額が実態とずれる。還付のタイミングが資金繰りに影響を与える
  • 価格表示:値札・メニュー・ECサイトの税込価格を、2027年4月と2029年4月の2回書き換えることになる

02まず押さえる:1%になる飲食料品の範囲

1%の対象は、いま軽減税率8%が適用されている飲食料品です。判定の基準が新しく増えるわけではなく、これまで軽減税率8%で処理していたものが1%になる、と考えていただければ問題ございません。

1%になる飲食料品の範囲の図。1%になるのは酒類・外食を除く飲食料品(小売店の食品、飲料、テイクアウト・出前・宅配、食品の製造・卸売、一定の一体資産)。外食・ケータリング・酒類・医薬品・医薬部外品・ペットフードは10%のまま。週2回以上発行される定期購読の新聞は8%のまま。
図:1%になる飲食料品の範囲(2027年4月1日〜2029年3月31日・予定/タップで拡大)

ポイント一体資産(食品と食品以外があらかじめ一体で販売されるもの)の判定も現行どおりです。税抜価額が1万円以下で、かつ食品部分の価額の占める割合が3分の2以上であれば、全体が軽減対象=期間中は1%になります。お菓子付きの玩具やギフトセットを扱っている場合は、商品マスタの登録内容を一度点検しておくとよいでしょう。

03今回設けられる特例の全体像

税率が変わる局面では、事務負担や資金繰りへの影響をやわらげるための特例が置かれます。今回示されているのは、大きく6つです。まず一覧で全体像をつかんでください。次の章から1つずつ見ていきます。

特例 内容 主に関係する事業者
① 税率変更に伴う経過措置 一定の定期供給契約・通信販売は、2027年4月1日以後の引渡しでも8%のまま 定期便・年間契約・EC を扱う事業者
② 課税事業者選択届出書の特例 2027年4月1日を含む課税期間中に提出すれば、その期の初日から課税事業者になれる 免税事業者
③ 簡易課税制度選択不適用届出書の特例 ②と同じく期の途中で提出でき、2年間の継続適用要件も外れる 簡易課税を選んでいる事業者
④ 簡易課税の計算方法の特例 1%対象の飲食料品の売上税額と同額を仕入税額に計上できる 簡易課税を続ける事業者
⑤ 中間申告の特例 直前期に1%が適用されたものとして計算し直した金額で中間申告できる 中間申告のある事業者
⑥ 総額表示義務の特例 一定期間は、8%・1%いずれかに基づく税込価格の表示でよい 値札・メニューのある事業者

04① 税率変更に伴う経過措置

原則は、2027年4月1日以後に行う飲食料品の譲渡が1%です。判定の基準になるのは契約日ではなく、商品を引き渡した日(売上を計上する日)です。

そのうえで、施行日をまたぐ一部の取引には経過措置が置かれます。基準になる日は2027年1月1日です。

取引の形 税率 要件
定期供給契約(定期便・定期購入など) 8% 2027年1月1日前に契約を締結し、かつ2027年4月1日前に対価を領収しているもの
通信販売(ECサイト・カタログ販売) 8% 2027年1月1日前に販売条件を提示し、かつ2027年4月1日前に申込みを受けたもの
上記でも1%を前提としている場合 1% 契約等から1%を前提としていることが確認できるとき
2027年3月31日以前の販売分の返品・値引き 8% 元の取引に適用された税率で対価の返還等を計算する
ポイント定期便・年間契約・サブスクを扱っている会社は、2026年内に利用規約と契約書の価格条項を点検することをオススメします。「税率が変更された場合は変更後の税率による」といった一文があるかどうかで、2027年4月以降の請求の組み立てが変わります。減税の局面では、8%のまま据え置くことがお客様にとって不利になるため、クレームの火種にもなりかねません。

なお請求書については、インボイスに「軽減税率の対象品目である旨」を記載していれば、あらためて「1%対象である旨」を書き加える必要はないとされています。8%と1%が混在する請求期間は、請求書を分けても、同じ請求書の中で税率ごとに区分しても構いません。

05② 課税事業者選択届出書の特例

免税事業者でも、あえて課税事業者を選べば消費税の還付を受けられる場合があります。食品の製造・小売のように、売上が1%で仕入や経費に10%が多く残る業態では、検討する価値があります。

通常、「消費税課税事業者選択届出書」は課税期間が始まる前に出しておかなければなりません。今回の特例では、2027年4月1日を含む課税期間中に提出すれば、その課税期間の初日から課税事業者になれるとされています。個人事業者であれば2027年1月1日にさかのぼる形です。届出書の参考事項欄には「飲食料品特例」と記載します。

課税事業者選択届出書の提出期限の図。原則は課税期間の初日の前日(2026年12月31日)までに提出。特例では2027年4月1日を含む課税期間中に提出すれば、その課税期間の初日にさかのぼって課税事業者になれる。
図:課税事業者選択届出書の提出期限(原則と特例/タップで拡大)

ここに注意課税事業者を選ぶと、原則として2年間は免税事業者に戻れません。また、還付を受けるには帳簿とインボイスの保存が前提になり、事務負担は確実に増えます。還付見込額が事務コストを上回るかどうかを数字で確かめてから判断してください。

06③ 簡易課税制度選択不適用届出書の特例

簡易課税を選んでいる会社は、実際にいくら消費税を払ったかにかかわらず、売上の税額にみなし仕入率を掛けて仕入税額を計算します。そのままでは、どれだけ10%の仕入や経費があっても還付にはなりません。

そこで、簡易課税をやめて一般課税(本則課税)に戻るための特例が置かれます。通常は課税期間が始まる前に「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を出す必要がありますが、2027年4月1日を含む課税期間中であれば、期の途中でも提出できるとされています。「この届出の適用開始課税期間」欄にその課税期間を記載し、参考事項欄に「飲食料品特例」と書きます。

さらに、通常は簡易課税を2年間続けなければならないという継続適用要件(いわゆる2年縛り)についても、2027年4月1日を含む課税期間については適用されないとされています。「去年簡易課税にしたばかりだから動けない」という会社にも道が開ける、ということです。

なお、課税事業者選択届出書の特例と同様、届出書の参考事項欄には「飲食料品特例」と記載します。

簡易課税制度選択不適用届出書の提出期限の図。原則は課税期間の初日の前日までに提出。特例では2027年4月1日を含む課税期間中に提出すれば、その課税期間から一般課税(本則課税)に戻れる。2年間の継続適用要件も適用されない。
図:簡易課税制度選択不適用届出書の提出期限(原則と特例/タップで拡大)

07④ 簡易課税の計算方法の特例

簡易課税を続ける場合にも特例があります。1%対象の飲食料品の譲渡については、業種区分にかかわらず、売上税額と同額の仕入税額を計上できるというものです。結果として、1%対象の売上部分については消費税の納税が発生しない形になります。

飲食料品以外の売上には、これまでどおり業種ごとのみなし仕入率を使います。たとえば飲食料品の売上が2,000万円(税額20万円)、雑貨の売上が100万円(税額10万円)であれば、飲食料品分の仕入税額20万円に、雑貨分の税額にみなし仕入率を掛けた金額を足して計算します。

また、みなし仕入率に関する75%ルールの判定や計算については、飲食料品の販売(1%対象)に係る取引を除いて行うこととされます。

簡易課税の計算方法の特例の計算例の図。飲食料品の売上2,000万円(消費税20万円・税率1%)と雑貨の売上100万円(消費税10万円・税率10%)、みなし仕入率80%の場合、特例を使わないと納める消費税は6万円、特例を使うと2万円になる。
図:簡易課税の計算方法の特例(計算例/タップで拡大)

ポイントこの特例があるため、「簡易課税のままでも極端に不利になるわけではない」というのが出発点になります。そのうえで、一般課税に戻せば還付が取れるのかどうかを試算して比べる、という順番で考えるのが実務的です。

08⑤ 中間申告の特例

中間申告は、原則として前期の確定税額をもとに計算します。ところが税率が下がる年は、前期の税額が8%を前提にしているため、そのまま計算すると中間納付が実態より大きくなってしまいます。

そこで、2027年4月1日以後に開始する中間申告対象期間については、直前の課税期間の飲食料品に1%が適用されたものとして計算し直した金額で仮決算による中間申告ができるとされています。税率が戻る2029年4月1日以後は、逆に8%が適用されたものとして計算し直します。

納めすぎた中間納付は確定申告で精算されますが、その間の資金は動かせません。中間納付の見直しは、資金繰りの改善に役立ちます。

09⑥ 総額表示義務の特例

消費者向けに価格を表示するときは、税込価格を表示する義務があります。ただ、税率が変わる前後で値札やメニューをすべて貼り替えるのは現実的ではないため、期間限定の特例が置かれます。

2027年2月1日から5月31日まで(税率が戻るときは2029年2月1日から5月31日まで)の間は、困難な事情があり、かつ誤認防止の措置を講じている場合に限り、8%または1%のいずれかに基づく税込価格の表示でよいとされています。

ポイント誤認防止措置の例として、国税庁のQ&Aでは「この棚の商品は税率8%に基づく税込価格で表示しています。レジでは税率1%で精算いたします」といった掲示が示されています。店舗数が多い会社ほど、この特例を前提に貼り替えの段取りを組んだほうが現実的です。

2年で2回書き換えることを考えると、税別表示を基本にして「レジにて減税分を反映」と掲示するという選択肢も検討に値します。どちらが合うかは客層と店舗オペレーションで判断が分かれるところです。

10大事なのは、事前のシミュレーション

ここまで見てきたとおり、本則課税の会社では、売上が1%、仕入や経費が10%という状態になるため、納付ではなく還付になる会社も少なくないでしょう。下は、イメージをつかむための単純な試算です。

項目 現在(飲食料品8%) 期間中(飲食料品1%)
食品売上 2億円にかかる税 約1,600万円 約200万円
食材仕入 1.2億円にかかる税 約960万円 約120万円
家賃・水道光熱費・外注費など 4,000万円にかかる税(10%) 約400万円 約400万円
差引(+は納付/▲は還付) +約240万円 ▲約320万円

※ イメージをつかむための単純化した試算です。実際の金額は仕入・経費の税率構成によって変わります。

簡易課税のままで行くのか、一般課税に戻すのか課税事業者を選ぶのか課税期間を短縮して還付を早めるのか。これらはすべて、自社の数字で試算してみないと決められません。

当事務所では、試算表と仕入の内訳をお預かりして、1%になった場合の納付・還付の見込みと、簡易課税を続けるかどうかの有利判定を一緒に行っています。届出の期限からの逆算も含めて、何をいつまでに決めればよいかをお伝えします。

飲食料品を扱っている会社で、「うちはどちらに転ぶのか」を知っておきたいという方は、お気軽にご相談ください。初回は無料でお話をうかがっています。

飲食料品の消費税1%減税の全体像をまとめた図解。2027年4月から2029年3月までの2年間、酒類・外食を除く飲食料品が8%から1%に引き下げられ、外食・酒類・その他は10%、定期購読の新聞は8%のまま。売上にかかる税額は1%、仕入・経費にかかる税額は10%という逆転現象が起き、本則課税では還付の可能性がある。実務を支える6つの特例として、届出書の提出期限に関する特例、簡易課税の計算特例、価格表示と中間申告の柔軟な対応を紹介し、飲食料品売上2億円の場合の課税方式のシミュレーション例(本則課税は約320万円の還付、簡易課税は1%対象分の納税がゼロ)を示している。
図解:飲食料品の消費税1%減税の全体像と実務のポイント(タップで拡大)

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本記事は、公開時点の法令・通達および国税庁の公表資料にもとづく一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する税務判断・助言を行うものではありません。実際の取扱いは、事実関係や適用時期によって異なります。

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代表税理士 宮地 開

この記事を書いた人|代表税理士 宮地 開

東京税理士会 目黒支部 税理士登録番号 第137083号

KPMG税理士法人で上場企業・外資系法人の税務申告と税務アドバイザリーを担当し、大手通信会社の経理部への出向を経て、2022年に宮地開税理士事務所を開業。マネーフォワードクラウド会計とAIを活用し、スタートアップ・中小企業の税務顧問と資金調達支援を行っています。

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